UNITY三重協同組合

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外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、日本人の持つ技能・技術・知識を外国人に自分達の国で活かしてもらうため、伝え導く「人づくり」を目的とした制度です。

外国人技能実習制度の概要

 外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。
 技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
 制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。
 技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

受入れの概念

職種一覧

 技能実習生を受け入れることができる職種は限られております。
 下記リンクよりご確認下さい。
   技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例等

人数枠

実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています
人数枠は以下の表の通りです。

通常職種
実習生の人数
常勤職員総数 介護職種
実習生の人数
常勤職員総数の20分の1 301人以上 常勤職員総数の20分の1
15人 201人~300人 15人
10人 101人~200人 10人
6人 51人~100人 6人
5人 41人~50人 5人
4人 31人~40人 4人
3人 21人~30人 3人
3人 11人~20人 2人
3人 1人~10人 1人

アクセス

三重県四日市市西浦1丁目6-4ステルスビル5F
TEL:059-324-5753
FAX:059-324-9439